相続不動産のご売却のページをご覧いただき、ありがとうございます。
私はスマートハウジングの小笹賢治(おざさ けんじ)と申します。
これまでに多くのお客様の「相続不動産のご売却」をお手伝いをさせていただき、京都新聞社が運営する専門家紹介サイト「マイベストプロ京都」に「相続に強い不動産売却のプロ」として登録していただく事ができました。
不動産のご売却は大きな金額の取引ですので、ご不安も多くあるかと思います。
さらに相続で取得された不動産の場合は、実際に住んでいるご自宅などとは異なり、所有者様ご自身も見たことがないお家の場合なども多くあります。
この様に相続不動産の売却は一般的な不動産売却とは異なり、専門的知識がないと安全な取引とならないケースもあります。
スマートハウジングでは、相続で取得された不動産のご売却に特に力を入れており、より多くの皆様にお気軽にご相談していただく為、無料相談・無料査定を行っております。
安心・安全な取引をご提供いたしますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
相続発生から不動産の売却までの一般的な流れは
と多岐にわたります。
これは争いも無くスムーズに進むケースですが、それでも『弁護士・司法書士・税理士・不動産会社』などの多くの専門家が関わる為、当事者自らが個別に専門家を探して依頼する事は非常に煩雑です。
私共の特徴は「相続に関係する様々な専門家との業務提携」により、弊社へのお電話一本で、相続時に発生するわずらわしい事の全てを、ワンストップで解決されていただいている点です。
実際に「相続開始から不動産のご売却完了まで、お客様ご足労をお願いしたのは、売却代金の受取の為に銀行へ」の一度だけといった事例もございます。
また、他の都道府県や海外にお住まいの方が、京都の不動産を相続で取得されるケースも多くなってきました。「高く売る事」と同時に「楽に売る事」もお客様にとってはメリットであると考え、遠隔地でのご契約やご訪問時間など、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応させていただきます。
相続で取得された不動産のご売却は一般的なご売却と異なり、隠れたリスクが多く存在します。
スマートハウジングでは経験豊富な担当者が専門家とタッグを組み、安心で安全な不動産取引をご提供いたします。
当たり前の事ですが、ご相談の秘密は厳守いたします。
また、お客様のご要望に応じて売却活動を行っており、即時現金での買取りも対応可能です。
今でも『不動産の相続』と聞くと、資産家の方にしか関係ない事の様に聞こえてしまいます。
ですが実際には、相続税の支払いを伴わない不動産の相続は、多くの皆様の身近に発生しています。
そしてご自身に相続が発生した場合には『どこに相談すればよいか分からない』とおっしゃられます。
スマートハウジングでは、こういった相続税の支払いを伴わない不動産の相続にも、力をいれています。
実際、相続税の支払いを伴わない不動産の相続でも、手続きの煩雑さはあまり変わりません。
スマートハウジングでは、相続の経験豊富な税理士事務所と業務提携を行っており、お客様の状況に応じて最適なご提案を行っています。
その一例として、不動産をご売却されて利益があった場合には、譲渡所得として税金を支払う必要がありますが、契約書関係等が残っていない不動産のご売却をされる場合には、多額の譲渡所得が課税される場合があります。
この様な場合には、概算取得費を使わない税務申告を行い、譲渡所得税を大幅に削減できる事もございます。
この場合には税務当局との交渉が必要となり、経験のない専門家はあまり積極的になりません。
スマートハウジングの提携税理士事務所では、この様な交渉・税務申告の経験を豊富に持っています。
スマートハウジングでは、不動産をご売却されない場合でも相談費用は無料のままです。
また、無料で相談ができる様々な専門家のご紹介も行っております。
遺産分割協議書の作成、相続登記や相続税計算等、弁護士や司法書士、税理士等が業務を行った場合には、それら実際に行われた業務の報酬のみを、弁護士や司法書士、税理士等に直接お支払い下さい。
こういった相続相談の敷居が高い原因の一つに、費用が分かりにくい点があるかと思います。
弊社では、そういったご不安点や不透明な部分を極力排除いたします。
それに加えてスマートハウジングでは「まず売却ありき」の相談や営業活動は行いませんので、どうぞご安心して、ご納得できるまでご相談ください。
(改正前)
5000万円+1000万円×法定相続人の数
(改正後)
3000万円+600万円×法定相続人の数
各法定相続人の取得金額 | (改正前)税率 | (改正後)税率 |
~1000万円以下 | 10% | 10% |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 15% |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 20% |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超~2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超~3億円以下 | 45% | |
3億円超~6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超~ | 55% |
※各法定相続人の取得金額とは、課税遺産総額を法定相続人の数に算入された相続人が、
法定相続分に応じて取得したものとした場合の各人の取得金額を指します。
(改正前)240㎡
(改正後)330㎡